生まれた子どもたちの名前を、通常とはちがった読ませ方をした漢字をあてたり、画数の多い難読漢字、そもそも名前として日本になじまないものや、ディズニーのキャラクターや暴走族などをテーマにした「キラキラネーム」、2000年くらいから急激に増えだしたといわれ、その当時の子供たちも成人を迎えだしています。否定的な意味でDQNネーム(どきゅんねーむ)なんて言われ方もしています。
そんなキラキラネーム、実際名づけられた本人はどのように受け止めているのでしょうか。
今回は、成人して、自分の名前を変更したいと考える方向けに、自分の名前変更方法についてまとめました。
キラキラネームって?
それでは、話題になった名前のいくつかを出題します。
1)泡姫
2)七音
3)金星
いかがでしょうか?
答えは、最後に、のせておきます。
たった1つの名前。だれとも重ならないように苦労して考えたり、色々な願いを込めてつけられたかもしれませんが、名前は、他の誰のものでもない、自分のものです。その名前を誇りに思うものよし、変えたいと思うのもよし。本人が変更したいと思うことは、否定できません。
何が問題?
とはいっても、自分がそういう名前という基準も自分がそう感じるか、他人がそう感じるかの間くらいの名前もありますので、悩まれてる方も多いかもしれませんね。
就職活動について、何社か聞いていたところでは、「名前だけでその人柄を判断しない。」という意見が総論でしたが、ただ、あくまで建前であるといった考え方の方もいらっしゃいました。職場はチームワークであり、またお客様も存在する中で、誤解を生むような状況にはしたくないのと対応基準もまだないといったところが、現場の方も対応を苦慮するかもしれませんね。
それでは、具体的にキラキラネームの「何が問題か?」を最近の話題になったところをピックアップしてみました。
【1】就職活動での審査マイナスの影響 という考え
【2】名前が読めないものは、医療現場では、カルテ取り違いなどが起きる。緊急の電話で名前の識別が困難 という考え
【3】結婚など家族事に関わるときの両親同士の価値観の問題 という考え
これが具体的に本当に問題か?など様々な考え方・意見もあります。これも現時点では、各個人で考える必要がありそうです。
名前の変更ってできるの?
もし、自分の名前を変更したい。と思ったらできるのでしょうか?
答えは、「YES」です。
どういうこと?
変えたい!どうしたらよい?
戸籍法第107条第2項「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。」
・営業上の理由による襲名
・代々の当主が世襲名を名乗っている場合の世襲による改名
・神官、僧侶になる場合、または還俗する場合
・難解や難読な名前
・珍奇な名前
・出生届時の誤り
などがあります。キラキラネームは、この「難解や難読な名前」「珍奇な名前」というところに当てはまりそうです。
どういう手続で?
1)家庭裁判所の許可を受ける
2)市区町村役場に届け出る
▼その流れについて、下記裁判所のページに説明されています。詳しくはこちらを!
家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)とは、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は「家裁(かさい)」
いくらかかる?
まとめ
ということで、今回の授業を終わりにします。
キリーツ!レイー! ありがとうございました!
※文頭の問題の答え
1)泡姫:アリエル(※ディズニーの人魚のお話のキャラクターですね)
2)七音:ドレミ(7つの音・・・なるほど。これだと、三音ですね…)
3)金星:マァズ(英語読み!!というかMarzは、火星!)というものです。
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